私は社会化のドッグトレーナー@犬の森

犬の森発 吠える咬む犬の問題行動研究所 @小田原

動物取扱責任者の資格要件が厳しくなりました

今後家庭犬のトレーナーを目指したい方の相談を受けていたりしますが 実は令和2年6月1日の改正動物愛護管理法によって 動物取扱責任者の資格要件が厳しくなりました。

私の様に、お一人様第一種動物取扱業では取扱業者と取扱責任者は一人でOKなのです。

出張で家庭訪問して犬のトレーニングを業にしたい場合は 訓練の種別で申請します。

新たにサラリーマンが副業でトレーニングをしたいというのは今後かなり難しいでしょう。 今後新しく業を行いたい場合、資格取得または学校卒業後にトレーニング施設で働かなくてはならないということになりますので・・・。

昨年9月頃に、じゃあ実際実務6ヶ月と言われるけれど、時間にしたら何時間? そういうマニュアルはあるのかしら?とググったときにはなかった記事。確か。ヒットしなかった。

が、さすが行政書士!

サクッと参考になる記事をアップされてました。見つけました。 (個人的に実務時間について問い合わせてみる予定です。)

実務経験は「6か月以上」「常勤」で

ということなので、週に一回知り合いのところでアルバイト、 程度では実務経験を満たせないということになります。

が、代替えする手段として

取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験(ただし家のペットは除く)も認められるかも?ということです。

某自治体担当者が例示したものも元記事にあがっているので、 今後申請したい方はいろいろ策を講じてみてください。

諦めず担当の方に相談されると良いですね。

 

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