今後家庭犬のトレーナーを目指したい方の相談を受けていたりしますが 実は令和2年6月1日の改正動物愛護管理法によって 動物取扱責任者の資格要件が厳しくなりました。
私の様に、お一人様第一種動物取扱業では取扱業者と取扱責任者は一人でOKなのです。
出張で家庭訪問して犬のトレーニングを業にしたい場合は 訓練の種別で申請します。
新たにサラリーマンが副業でトレーニングをしたいというのは今後かなり難しいでしょう。 今後新しく業を行いたい場合、資格取得または学校卒業後にトレーニング施設で働かなくてはならないということになりますので・・・。
昨年9月頃に、じゃあ実際実務6ヶ月と言われるけれど、時間にしたら何時間? そういうマニュアルはあるのかしら?とググったときにはなかった記事。確か。ヒットしなかった。
が、さすが行政書士!
サクッと参考になる記事をアップされてました。見つけました。 (個人的に実務時間について問い合わせてみる予定です。)
実務経験は「6か月以上」「常勤」で
ということなので、週に一回知り合いのところでアルバイト、 程度では実務経験を満たせないということになります。
が、代替えする手段として
取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験(ただし家のペットは除く)も認められるかも?ということです。
某自治体担当者が例示したものも元記事にあがっているので、 今後申請したい方はいろいろ策を講じてみてください。
諦めず担当の方に相談されると良いですね。